グループホーム
グループホーム(認知症対応型共同生活介護)とは
グループホームは、認知症のご利用者様を対象にした専門的なケアを提供するサービスです。ご利用者様が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、介護スタッフとともに共同生活を送ります。 家庭的な環境と地域住民との交流のもとで、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などのサービスをいたします。
当グループホームでは、掃除・洗濯・調理・買い物など家事援助を通して認知症の改善に取り組んでいます。また、個々の認知症状に合わせ各種作業や訓練など計画的に実施しており少しずつ効果をあげています。
施設詳細
▲施設外観
●施設名称:あかねの里
TEL:0776-67-6581
所在地:〒910-0367 福井県坂井市丸岡町羽崎31-11-3
TEL:0776-67-6581 / FAX:0776-67-6787
開設年月日:平成13年5月1日
●グループホームでは、家庭の団らんを楽しみながら、ご自宅で過ごすのと同じような雰囲気での生活をお送りいただけます。
サービス条件・概要
利用定員 | 2F:9名 3F:9名
|
居室 | 個人居室:18室
|
共有設備 | 駐車場/駐輪場/食堂/一般浴室/座位型シャワー/共用トイレ/車椅子用トイレ/更衣室/スタッフルーム/ナースコール/共有キッチン/異常監視システム/放送設備/防災設備/避難設備
|
ご相談窓口 | 電話番号:0776-67-6581
担当:吉田
※問い合わせ・見学等随時受け付けておりますので、お気軽にご相談下さい
|
サービス内容
入居に関して
ご利用いただける方
- 原則として65歳以上
- 要支援2または要介護1以上の介護認定を受けている方
- 原則、坂井市又はあわら市に住民票がある方
運営規程
(目的)
第1条 この規程は、医療法人社団茜会が開設する認知症対応型共同生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護)の運営及び利用について必要な事項を定め、事業の円滑な運営を図ることを目的とする。
(事業の目的)
第2条 認知症対応型共同生活介護は、認知症によって自立した生活が困難になった利用者に対して、家庭的な環境のもとで、食事、入浴、排泄等の日常生活の世話及び日常生活の中での心身の機能訓練を行うことにより、安心と尊厳のある生活を利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立して営むことができるよう支援することを目的とする。
2 介護予防認知症対応型共同生活介護は、要支援2と認定された利用者に対して、家庭的な環境のもとで、食事、入浴、排泄等の日常生活の支援及び日常生活の中での心身の機能訓練を行うことにより、安心と尊厳のある生活を維持又は向上することを目的とする。
(運営の方針)
第3条 本事業所において提供する認知症対応型共同生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護)は、介護保険法並びに関係する厚生省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。
2 利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるとともに、個別の認知症対応型共同生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護)計画(以下介護計画)を作成することにより、利用者が必要とする適切なサービスを提供する。
3 利用者及びその家族に対し、サービスの内容及び提供方法についてわかりやすく説明する。
4 適切な介護技術を持ってサービスを提供する。
5 自ら提供したサービスの質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、常にその改善を図る。
(事業所の名称等)
第4条 本事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1.名称 あかねの里
2.住所 福井県坂井市丸岡町羽崎31-11-3
(従業者の員数及び職務内容)
第5条 本事業所に勤務する従業者の員数及び職務内容は次の通りとする。
従業者 グループホーム2階 グループホーム3階
① 管理者 1名
②計画作成担当者 1名 1名
③看護師 1名
④介護従業者 3名以上 3名以上
①管理者 管理者は、業務の管理及び従業者等の管理を一元的に行う。
②計画作成担当者 計画作成担当者は、適切なサービスが提供されるよう介護計画を作成するとともに、連携する病院、介護老人保健施設等との連絡・調整を行う。
③看護師 看護師は、利用者の心身の状況等の把握に努め、利用者に対し必要な看護を行う。
④介護従業者 介護従業者は、利用者に対し必要な介護及び支援を行う。
(利用定員)
第6条 利用定員は、グループホーム2階、グループホーム3階とも9名とする。
(介護の内容)
第7条 認知症対応型共同生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護)の内容は次の通りとする。
① 入浴、排泄、食事、着替え等の介助
② 日常生活上の世話・支援
③ 日常生活の中での機能訓練
④ 相談、援助
(介護計画の作成)
第8条 介護計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護)サービスの開始に際し、利用者の心身の状況、希望及びそのおかれている環境を踏まえて、個別に介護計画を作成する。
2 介護計画の作成に当たっては、通所介護の活用、地域における活動への参加の機会の提供等により、利用者の多様な活動の確保に努める。
3 計画作成担当者は、介護計画の作成、変更に際しては、利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得る。
4 計画作成担当者は、介護計画を作成又は変更した際には、それを利用者に交付する。
(利用料等)
第9条 本事業の利用料は、介護報酬の負担割合とする。ただし、次に掲げる項目については、別に利用料金の支払いを受ける。
室料 1日 1,600円
食材料費 1日 1,650円
(朝食 350円 昼食 650円 夕食 650円)
水道光熱費 1日 900円
その他 1件 実費
(日用品費・電話代・他利用者の選定によるもの)
2 利用料の支払いは、月ごとに発行する請求書に基づき、現金または銀行口座振込みによって指定期日までに受けるものとする。
(入退居に当たっての留意事項)
第10条 認知症対応型共同生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護)の対象者は、要介護及び要支援2で認知症の状態にあり、かつ次の各号を満たす者とする。
①少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。
②自傷他害のおそれがないこと。
③常時医療機関において治療をする必要がないこと。
2 入居後利用者の状態が変化し、前項に該当しなくなった場合は、退居していただく。
3 退居に際しては、利用者及び家族の意向を踏まえた上で、他のサービス提供機関と協議し、介護の継続性が維持されるよう、退居に必要な援助を行うよう努める。
(秘密保持)
第11条 本事業所の従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密保持を厳守する。
2 従業者が就業中及び退職後に、業務上知り得た利用者または家族の秘密を漏らすことがないよう、入職時及び退職時に誓約書を取り交わす。
(苦情処理)
第12条 利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、利用者及び家族に対する説明、記録の整備等必要な措置を講ずるものとする。
(損害賠償)
第13条 利用者に対する介護サービス提供に当たって、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行う。ただし、本事業所の責に帰すべからざる事由による場合は、この限りではない。
(衛生管理)
第14条 認知症対応型共同生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護)を提供するのに必要な設備、備品等の清潔を保持し、常に衛生管理に留意する。
2 本事業所において感染症の発生や蔓延を防ぐために必要な措置を講じる。
(緊急時における対応策)
第15条 利用者の心身の状態に異変その他緊急事態が生じたときは、主治医または協力医療機関と連絡をとり、適切な措置を講ずる。
(非常災害対策)
第16条 非常災害が発生した場合、従業者は利用者の避難等適切な措置を講ずる。また、管理者は、日常的に具体的な対処方法、避難経路及び協力機関等との連携方法を確認し、災害時には避難等の指揮をとる。
2 非常災害に備えるため、少なくとも1年に2回、避難、救出、その他必要な訓練等を行う。
(身体拘束)
第17条 サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わない。
2 前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
(地域との連携等)
第18条 事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努める。
2 事業の運営に当たっては、サービスに関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。
(記録の整備)
第19条 当該事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておく。
2 利用者に関するサービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存する。
①介護計画
②提供した具体的なサービス内容等の記録
③身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
④市町村への通知にかかる記録
⑤苦情の内容等の記録
⑥事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(その他運営についての重要事項)
第20条 従業者等の質の向上を図るため、次のとおり研修の機会を設ける。
① 採用時研修 採用後1ヶ月以内
② 継続研修 適宜行う
2 管理者及び計画作成担当者は認知症介護実践研修「実践者研修」(旧 認知症介護実務者研修基礎過程)を受講するほか、計画作成担当者は認知症介護実践者研修「実践リーダー研修」(旧 認知症介護実務者研修専門課程)を受講するように努める。
3 事業所はこの事業を行うため、必要な記録、帳簿を整備する。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、本事業所の管理者及び医療法人社団茜会との協議に基づいて定めるものとする。
(医療連携体制)
第21条 健康管理及び健康悪化時における医療連携を強化するために、あかねの里に看護師を配置するか、又は併設病院(藤田神経内科病院)に本事業所担当の看護師を1名確保し、24時間連絡可能な体制とする。
2 利用者が重度化し看取りの必要が生じた場合等における対応の指針を定め、利用開始時に利用者及び家族への説明を行い同意を得る。
(虐待防止に関する事項)
第22条 虐待の発生又はその再発を防止するために次の措置を講じるものとする。
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに,その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2)虐待防止のための指針を整備する。
(3)従業者に対し虐待の防止のための研修を定期的に実施し担当者を定める。
2 サービス提供中に,当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護するもの)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は,速やかに,これを市町村に通報するものとする。
(業務継続計画の策定)
第23条 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定認知症対応型共同
生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護)の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早朝の業務再開を図るための業務継続計画を策定する。事業所は従業者に対し、業務継続計画について説明、周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に開催するものとする。事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)
第24条 感染症の予防及びまん延防止のための委員会をおおむね6月に1回以上開催
するとともにその結果を従業者に周知徹底を図り、感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備し、従事者に対し感染症の予防およびまん延防止のための研修及び訓練を定期に実施する。
(職場におけるハラスメントの防止)
第25条 職場において性的な言動又は優越的関係を背景とした言動であって業務上必
要かつ相当な範囲を超えたものにより、従事者の就業環境を害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じる。
(第三者評価に実施状況)
第26条 利用者に対する情報提供、サービス向上に向けた取り組みを公表するものとする。
(1) 第三者評価実施の有無
(2) 実施した直近の年月日
(3) 実施した評価機関の名称
(4) 評価結果の開示状況
付則 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
この規程は、平成15年4月1日に変更したものである。
この規程は、平成16年4月1日に変更したものである。
この規程は、平成17年4月1日に変更したものである。
この規程は、平成18年4月1日に変更したものである。
この規程は、平成19年4月1日に変更したものである。
この規程は、平成20年4月1日に変更したものである。
この規程は、平成21年4月1日に変更したものである。
この規程は、平成25年9月1日に変更したものである。
この規程は、平成26年4月1日に変更したものである。
この規定は、令和元年10月1日に変更したものである。
この規定は、令和5年10月1日に変更したものである。
この規定は、令和6年4月1日に変更したものである。
この規定は、令和7年2月1日に変更したものである。
※PDFファイルの閲覧には、 Adobe Reader のインストールが必要です。
詳しくはAdobe Reader のダウンロードページ(外部リンク)をご覧ください。