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居宅介護支援

居宅介護支援(ケアマネジメント)とは

 居宅介護支援は、ご利用者様が可能な限りご自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、ケアマネージャーが、ご利用者様の心身の状況や置かれている環境に応じた介護サービスを利用するためのケアプランを作成します。プランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業者や関係機関との連絡・調整を行っています。 

●事業所名称:あかねケアマネージメントセンター
   TEL:0776-67-1121
   FAX:0776-67-7778

事業所概要

所在地
〒910-0367 福井県坂井市丸岡町羽崎31-11-3
営業時間
8:30~17:30(月曜日~土曜日)
※休日や夜間は専用携帯電話を職員が交代で持ち帰ることで、24時間常時連絡が可能な体制とする
休業日
日,祝日,お盆(8月15日),年末年始(12月31日~1月3日)
営業地域
坂井市丸岡町、吉田郡永平寺町松岡、その他の地域はご相談下さい
勤務体制
介護支援専門員(ケアマネージャー)4人
対象者
要支援1・2の方(予防給付の介護予防サービスをご提供します)
要介護1~5の方(介護給付の介護サービスをご提供します)
連絡先
担当者:宮本/電話番号:0776-67-1121

業務内容

  1. 介護に関わるご相談、要介護認定申請の手続き代行
  2. ケアプラン(居宅介護サービス計画)の作成
  3. 介護サービスを提供する居宅サービス事業者及び介護福祉施設との連絡調整
  4. 市区町村、保険医療福祉サービス機関との連絡調整
  5. 居宅サービス利用時の苦情や疑問の受け付け対応

ご利用までの流れ

1.お申し込み

まずは「お問い合わせ」ページのフォームよりご連絡ください。※フォームの内容欄に「居宅介護支援について」とお書き添えください。

2.アセスメント

ケアマネージャーがご利用者様宅を訪問し、ご利用者様の心身の状況や生活環境などを把握し、課題を分析します。

3.話し合い

ケアマネージャーとご利用者様、ご家族様、サービス提供事業者で、ご利用者様の自立支援に有するサービスの検討を行います。

4.ケアプラン作成

課題や話し合いを基に、ケアマネージャーと一緒に利用するサービスの種類や回数を決め、サービス利用の手続きを行います。

5.介護サービススタート

サービス事業者と契約し、ケアプランに基づいてサービスのご利用がスタートします。

運営規程

あかねケアマネージメントセンター 運営規程
 
 
  • 第1章      事業の目的及び運営の方針
 
(事業の目的)
医療法人社団茜会が開設するあかねケアマネージメントセンター(以下「事業所」という)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態または要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
 
(運営の方針)
指定居宅介護支援の事業は、利用者が要介護状態となった場合でも、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行う。
2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況や置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3 指定居宅介護支援の事業は、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、提供する指定居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することがないよう、公正中立に行う。
4 指定居宅介護支援の事業は、市町村、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、指定特定相談支援事業者等との連携に努めて行う。
 
(事業所の名称等)
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
名 称 あかねケアマネージメントセンター
所在地 福井県坂井市丸岡町羽崎31-11-3
 
  1. 職員の職種、員数及び職務内容
 
(職員の職種、員数及び職務内容)
事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
( )内は常勤換算数
  • 管理者 1人(0.1人、常勤)
  管理者は、事業所に勤務する従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
  • 介護支援専門員 3人(2.9人、常勤職員)
   介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たる。
  • 事務員 1人(0.75人、非常勤職員)
事務員は、指定居宅介護支援の提供に必要な事務処理の補佐を行う。
 
  1. 営業日及び営業時間
 
(営業日及び営業時間)
事業所の営業日及び営業時間は、次の通りとする。
  • 営業日
   月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の休日、年末年始(12月30日から1月3日)及びお盆(8月15日)は除く。
  • 営業時間
   午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、休日や夜間は、専用の携帯電話を職員が交代で持ち帰ることで、24時間常時連絡が可能な体制とする。
  • 営業地域
坂井市丸岡町、吉田郡永平寺町松岡、その他の地域はご相談下さい。
 
  1. 指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額
 
(指定居宅介護支援の提供方法)
指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用申込者またはその家族に対し、運営規程の概要やその他のサービスを選択するのに必要な重要事項を記した文書を交付して説明を行い、同意を得る。
2 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者の希望を基礎として居宅サービス計画が作成されることなどを説明し、提供の開始について同意を得る。
 
正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒まない。ただし、通常の事業の実施地域などを勘案し、利用申込者に対して適切な指定居宅介護支援の提供が困難であると認めた場合は、他の指定居宅介護支援事業者を紹介するなど、必要な措置を講じる。
 
指定居宅介護支援の提供を求められた場合には、被保険者証により被保険者資格、要介護認定または要支援認定(以下「要介護認定等」という)の有無、要介護認定等の有効期間を確認する。
 
被保険者の要介護認定等に係る申請に関しては、利用申込者の意志を踏まえ、必要な協力を行う。
2 指定居宅介護支援の提供に際し、要介護認定等を受けていない利用申込者については、要介護認定等の申請が既に行われているか否かを確認し、行われていない場合には利用者の意志を踏まえて速やかに申請がなされるよう必要な援助を行う。
3 要介護認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定等の有効期間満了日の1ヵ月前には行われるよう、必要な援助をする。
 
介護支援専門員に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時や、利用者やその家族から求められた時は、これを提示する旨を指導する。
 
利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合、その他利用者からの申し出があった場合には、その利用者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付する。
 
(指定居宅介護支援の内容)
管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させる。
2 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成の開始に当たっては、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を公平に利用者またはその家族に対して提供し、利用者にサービス選択を求める。
3 介護支援専門員は、通常、事業所内の相談室で利用者の相談を受ける。
4 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、有する能力、既に提供を受けている指定居宅サービス、置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握する。
5 介護支援専門員は、前項に定める課題の把握に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行う。この際、面接の趣旨を利用者及びその家族に対して充分に説明し、理解を得る。
6 介護支援専門員は、利用者及びその家族の希望、利用者が抱える解決すべき課題に基づき、当該地域における介護給付の対象である指定居宅サービス等の提供体制を勘案して、提供すべきサービスの目標及びその達成時期、サービスを提供する上での留意点を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。
7 介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等の担当者による会議(以下「サービス担当者会議」という)の開催、担当者への照会等により、当該居宅サービス計画の原案の内容について、専門的な見地からの意見を求める。
8 サービス担当者会議は、通常、事業所内の事務室で開催する。
9 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置づけた指定居宅サービスが、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等について利用者に対して説明し、文書により同意を得る。
10介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後も、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行う。これを通じて、居宅サービス計画の実施状況や利用者の課題を把握し、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
  1. 介護支援専門員は、前項の把握を行うため、指定居宅サービス等の提供開始後、1ヶ月に1回以上、利用者の居宅を訪問する。
  2. 介護支援専門員は、利用者が居宅において日常生活を営むことが困難になったと認める場合、または利用者が介護保険施設への入院もしくは入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行う。
  3. 介護支援専門員は、介護保険施設等から退院または退所しようとする要介護者等から依頼があった場合には、円滑に居宅における生活へ移行できるよう、あらかじめ居宅サービス計画の作成等の援助を行う。
  4. 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師または歯科医師(以下「主治の医師等」という)の意見を求める。
  5. 介護支援専門員は、医療サービスに係る主治の医師等の指示がある場合に限り、訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスを居宅サービス計画に位置づける。また、医療サービス以外の指定居宅サービス等を居宅サービス計画に位置づける際、主治の医師の医学的観点からみた留意事項が示されている場合には、それを尊重する。
  6. 介護支援専門員は、利用者が提示する被保険者証に、介護保険法第73条第2項に規定する認定審査会の意見、または同法第37条第1項の規定による指定に係る居宅サービスの種類が記載されている場合は、利用者にその旨(同法第37条第1項の規定による指定に係る居宅サービスの指定については、変更の申請ができることを含む)を説明し、理解を得た上で、その内容に沿って居宅サービス計画を作成する。
  7. 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成または変更に当たっては、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、原則として特定の時期に偏ることなく、計画的にサービス利用が行われるようにする。
  8. 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成または変更に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、介護給付の対象となるサービス以外にも、保健医療サービスや福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も勘案して、居宅サービス計画上に位置づけるよう努める。
  9. 指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者またはその家族に対して、サービスの提供方法等について、理解しやすいよう説明を行う。
  10. 管理者は、利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を、毎週(原則毎週月曜日)開催する。
 
(指定居宅介護支援の利用料等)
指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生大臣が定める基準によるものとし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスである時は無料とする。
 
第5章 通常の事業の実施地域
 
(通常の事業の実施地域)
通常の事業の実施地域は、坂井市丸岡町、吉田郡永平寺町松岡とする。
 
第6章 その他運営に関する重要事項
 
(法定代理受領サービスに係る報告)
市町村もしくは国民健康保険連合会(以下、国保連とする)に対して、居宅サービス計画に位置づけられている指定居宅サービス等のうち、法定代理受領サービスに該当するものに関する情報を記載した文書を毎月提出する。
2 市町村もしくは国保連に対して、居宅サービス計画に位置づけられている、基準該当居宅サービスに係る特例居宅介護サービス、または特例居宅支援サービス費の支給に係る事務に必要な情報を記載した文書を提出する。
 
(利用者に関する市町村への通知)
利用者が以下に定めるいずれかに該当する場合は、市町村に対して通知する。
  • 正当な理由なく、介護保険法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないことなどにより、要介護状態等の程度を増進させたと認められるとき。
  • 偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受け、または受けようとしたとき。
 
(勤務体制の確保)
利用者に対して、適切な指定居宅介護支援を提供できるよう、介護支援専門員等の勤務体制を定める。
2 介護支援専門員の質的向上を図るための研修の機会を次の通り設ける。
  • 採用時研修 採用後1ヵ月以内
  • 継続研修 年1回
 
(従業者の健康管理)
介護支援専門員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行う。
 
(掲示)
事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護支援専門員の勤務体制、その他利用申込者の選択に資すると認められる重要事項を掲示する。
 
(秘密保持)
管理者及び介護支援専門員は、正当な理由なく、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らさない。
2 従事者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
3 サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合には利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得る。
 
(居宅サービス提供事業者等からの利益収受の禁止)
介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成または変更に関し、利用者に対して、特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用する旨の指示は行わない。
2 居宅サービス計画の作成または変更に関し、利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用させることの対償として、その事業者から金品その他の財産上の利益を収受することはしない。
 
(苦情処理)
提供した指定居宅介護支援、または自ら作成した居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に対する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、相談窓口の設置など、必要な措置を講じる。
2 自ら提供した指定居宅介護支援に関して、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出や提示の求め、当該市町村の職員からの質問や照会に応じるほか、利用者からの苦情に関して市町村が行う調査にも協力する。市町村から指導または助言を受けた場合は、それに従って必要な改善を行う。
3 自らが居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービスに対する苦情を、利用者が国保連に申し立てる場合、必要な援助を行う。
4 指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に関して、国保連が介護保険法第176条第1項第2号に基づき行う調査に協力する。自ら提供した指定居宅介護支援に関して国保連から同号の指導または助言を受けた場合は、それに従って必要な改善を行う。
 
(事故発生時の対応)
利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じる。
2 利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。ただし、事業所の責に帰すべからざる事由による場合は、この限りではない。
 
(会計の区分)
事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護支援の会計とその他の事業の会計を区分する。
 
(記録の整備)
従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。
2 居宅サービス計画やサービス担当者会議等の記録、その他の指定居宅介護支援の提供に関する記録を整備するとともに、完結の日から5年間保存する。
 
 
(研修の協力)
介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する
実習」等に協力又は協力体制を確保する。
 
(ケアマネジメントの公正中立性の確保)
ケアマネジメントの公正中立の確保の観点から、事業所に、以下について利用
者に説明を行うとともに、介護サービスの情報公表制度において公表します。
①前6ヶ月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着 型通所、介護福祉用具貸与の各サービスの利用割合
②前6ヶ月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事業所によって提供されたものの割合を当事業所は、利用者に資料を別紙として作成し説明する。
 
(オンラインツール等を活用した会議の開催)
利用者又はその家族の同意がある場合、サービス担当者会議及び入院中のカンファレンスをテレビ電話装置等(オンラインツール)を活用して行うことができるものとする。その際、個人情報の適切な取扱いに留意する。
 
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)
感染症の予防及びまん延防止のための委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともにその結果を従業者に周知徹底を図り、感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備し、従事者に対し感染症の予防およびまん延防止のための研修及び訓練を定期に実施する。
 
(虐待防止に関する事項)
利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から虐待の発生又はその再発を防止するための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともにその結果を従業者に周知徹底を図り、虐待防止のための指針の整備、虐待防止のための研修を定期的に実施、担当者を定める。
 
(業務継続計画の策定)
感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定特定施設入居者生活介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早朝の業務再開を図るための業務継続計画を策定する。事業所は従業者に対し、業務継続計画について説明、周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に開催するものとする。事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
 
(職場におけるハラスメントの防止)
職場において性的な言動又は優越的関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、従事者の就業環境を害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じる。
 
この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人社団茜会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
 
附則
この規程は、平成11年12月1日より施行する。
この規程は、平成15年12月21日に変更したものである。
この規程は、平成16年4月1日に変更したものである。
この規程は、平成21年4月1日に変更したものである。
この規程は、平成21年4月24日に変更したものである。
この規程は、平成26年8月1日に変更したものである。
この規程は、平成27年4月1日に変更したものである。
この規程は、平成28年4月1日に変更したものである。
この規程は、平成29年9月26日に変更したものである。
この規程は、平成30年4月1日に変更したものである。
この規程は、令和2年9月21日に変更したものである。
この規程は、令和3年4月1日に変更したものである。
この規程は、令和4年4月1日に変更したものである。
この規程は、令和6年4月1日に変更したものである。
この規程は、令和6年6月1日に変更したものである。

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