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介護付有料老人ホーム

介護付有料老人ホームとは

 特定施設サービス計画及び介護予防特定施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の支援・世話・機能訓練及び療養上の世話を行うことにより利用者の心身機能の回復を図り生活機能の維持または向上を目指すとともに、利用者の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援いたします。

施設詳細

▲施設外観
●施設名称:吾亦紅(われもこう)
TEL:0776-67-6656

所在地:〒910-0367 福井県坂井市丸岡町羽崎31-5
TEL:0776-67-6656 / FAX:0776-67-6652
開設年月日:平成22年1月6日
 
●木造平屋の建物は、長寿を願い樹齢100年から250年の地杉の化粧丸太と松の梁を使用し温もりとゆとりある生活空間を過ごせます。
中央ホール
居室(一般居室)
浴室
食堂

サービス条件・概要

対象者
一般居室:おおむね60歳以上の方でご健康な方でも可能
介護居室:要支援、要介護1~5の介護認定を受けた方が対象です。
※認定を受けていない方は、当施設で代行申請を行うこともできます
利用定員
35名
部屋数
一般居室個室:5室、一般居室夫婦部屋:5室
介護居室個室:20室
設備
中庭/遊歩道/エントランスホール/ホール/駐車場/食堂/一般浴室/座位型シャワー/共用トイレ/車椅子用トイレ/更衣室/談話室/スタッフルーム/介護浴室/機械浴室/ナース コール/リネン室/汚物処理室/異常監視システム/放送設備/防災設備/避難設備/脱臭設備/車椅子対応のリフト車
ご相談窓口
担当者:福澤(ふくざわ)/電話番号:0776-67-6656
問い合わせ・見学等随時受け付けておりますので、お気軽にご相談下さい

吾亦紅での活動様子

たけくらべ花見
手作りよもぎ団子
畑作業
習字の練習
お寿司を食べました
クレープ作り
手作りカップケーキ
クリスマスケーキ作り
職員お餅ふるまい
節分カップで鬼作り
行事食の一例
健康状態のチェックについて

健康管理(協力医療機関)

診療科目
名称
協力内容
神経内科・内科        リハビリテーション科
藤田神経内科病院
入居者の急な病気やケガまたは慢性的な病気の受診、治療、および定期的な健康診断をおこなう
歯科
西田歯科
入居者の歯科疾患の受診、治療をおこなう

入所に関して

ご入所までの流れ
入所時にご用意いただくもの
施設ご利用の際に留意していただくこと

運営規程

(事業の目的)
第1条    医療法人社団茜会が開設する有料老人ホーム「吾亦紅」において、実施する指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特定施設入居者生活介護(以下、「指定特定施設入居者生活介護」という。)の事業の運営及び利用について必要な事項を定め、指定特定施設入居者生活介護事業の円滑な運営を図ることを目的とする。
2 この事業者が行う指定特定施設入居者生活介護の事業は、特定施設サービス計画及び介護予防特定施設サービス計画(以下、「特定施設サービス計画」という。)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の支援・世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、利用者の心身機能の回復を図り、生活機能の維持又は向上を目指すとともに、利用者の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援することとする。

(運営方針)
第2条    事業者は、利用者の要介護状態又は要支援状態(以下、「要介護状態等」という。)の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を計画的に行う。
2 特定施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行う。
3 指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族から求められたときは、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
4 指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わない。
5 事業者は、自らその提供する指定特定施設入居者生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。

(事業所の名称及び所在地)
第3条    この事業所の名称及び所在地は次の通りとする。
(1) 名 称 吾亦紅
(2) 所在地 福井県坂井市丸岡町羽崎31‐5

(従業者の職種及び員数)
第4条    施設に勤務する従業者の職種及び員数は次のとおりとする。
(1) 管理者(施設長)       1人
(2) 生活相談員         1.0人(常勤換算)
(3) 看護職員              1.0人(常勤換算)
(4) 介護職員    及び看護職員    6.6人以上(常勤換算)
(5) 理学療法士又は作業療法士 1人以上
(6) 計画作成担当者       1人以上

(従業者の職務の内容)
第5条    施設に勤務する従業者の職種及び職務内容は次のとおりとする。
(1) 管理者(施設長)
事業所の従業者の管理及び指定特定施設入居者生活介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行うとともに、従業者に法令等の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
(2) 生活相談員
利用者又はその家族に対し、日常生活等必要な相談に適切に応じ、社会生活に必要な支援を行う。
(3) 看護職員
常に利用者の健康状態を把握し、健康保持に努める。
(4) 介護職員
指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる。
(5) 機能訓練指導員
利用者が日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための訓練を行う。
(6) 計画作成担当者
特定施設サービス計画を作成する。

(入所定員及び居室数)
第6条    事業所の入居定員は20名、居室数は20室とする。

(指定特定施設入居者生活介護の内容)
第7条    介護の内容は次のとおりとする。
(1) 特定施設サービス計画の作成
(2) 入浴(週2回以上)、排泄、食事等の介護
(3) その他の日常生活上の支援・世話
(4) 機能訓練
(5) 健康管理
(6) 相談及び援助
(7) 利用者の家族及び地域との連携

(利用料その他の費用の額)
第8条    指定特定施設入居者生活介護の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、指定特定施設入居者生活介護が法定代理受領サービスであるときは、別途介護保険負担割合証に示された割合を乗じた額とする。
2 前項に規定するもののほか、別紙料金表に掲げる項目については、別に利用料金の支払いを受ける。
3 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、そのサービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。

(利用者が介護居室に移る場合の条件及び手続き)
第9条    全室個室で介護居室であるため、介護が必要となっても居室を移ることはない。

(施設の利用に当たっての留意事項)
第10条    施設の利用に当たっての留意事項は、次のとおりとする。
(1) 利用者は、事業所の従業者の指導による日課を励行し、共同生活の秩序を保ち、相互の親睦に務めるものとする。
(2) 利用者が外出・外泊を希望する場合には、所定の手続により管理者に届け出るものとする。
(3) 利用者は、健康に留意するものとする。
(4) 利用者は、清潔、整頓その他環境衛生のために協力するものとする。
2 利用者は、施設内で次の行為をしてはならない。
(1) 宗教や信条の相違などで他人を攻撃し、又は自己の利益のために他人の利益を侵すこと。
(2) けんか、口論、泥酔などで他の利用者に迷惑を及ぼすこと。
(3) 共同生活の秩序若しくは風紀を乱し、又は安全衛生を害すること。
(4) 指定した場所以外で火気を用いること。(たばこは全館禁煙です)
(5) 故意に施設若しくは物品に損害を与え、又は物品を持ち出すこと。

(緊急時等における対応方法)
第11条    指定特定施設入居者生活介護の提供を行っているときに利用者の病状が急変した場合、その他必要な場合は速やかに主治医又は協力医療機関に連絡する等の措置を講ずる。

(非常災害対策)
第12条    事業者は、消防計画及び風水害、地震等の災害に対処するための計画を定め、非常災害時の関係機関への通報体制を整備し、定期的に従業者に周知するとともに、非常災害に備えるため年2回以上避難、救出その他必要な訓練を行う。

(苦情処理)
第13条    提供した指定特定施設入居者生活介護サービスに関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じる。
2 提供した指定特定施設入居者生活介護サービスに関し、市町村が行う文書その他の物件の提出、もしくは提示の求め、又は当該市町村の職員からの質問もしくは照会に応じ、利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
3 提供した指定特定施設入居者生活介護サービスに関する利用者からの苦情に関して、国保連が行う調査に協力するとともに、国保連から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
4 市町村からの求めがあった場合には、前項及び前々項の改善の内容を市町村に報告する。

(その他運営に関する重要事項)
第14条    従業者の資質向上のために、次のとおり研修の機会を設けるものとする。
(1) 採用時研修 採用後3ヶ月以内
(2) 継続研修 年1回
2 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
3 従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、従業者でなくなった後においてもこれらの者の秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の内容とするものとする。
4 当該利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由等を記録するものとする。なお、その詳細な手順等については別に定めるものとする。

(秘密保持)
第15条 本事業所の従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密保持を厳守する。
    2 従業者が就業中及び退職後に、業務上知り得た利用者または家族の秘密を漏らすことがないよう、入職時及び退職時に誓約書を取り交わす。

(損害賠償)
第16条 利用者に対する介護サービス提供に当たって、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行う。ただし、本事業所の責に帰すべからざる事由による場合は、この限りではない。

(管理衛生)
第17条 特定施設入居者生活介護(介護予防特定施設入居者介護)を提供するのに必要な設備、備品等の清潔を保持し、常に衛生管理に留意する。
    2 本事業所において感染症の発生や蔓延を防ぐために必要な措置を講じる。

(地域との連携)
第18条 事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び
協力を行う等の地域との交流に努める。
2 事業の運営に当たっては、サービスに関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。

(記録の整備)
第19条 当該事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。
2 利用者に関するサービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存する。
①介護計画
②提供した具体的なサービス内容等の記録
③身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
④市町村への通知にかかる記録
⑤苦情の内容等の記録
⑥事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(虐待防止に関する事項)
第20条 虐待の発生又はその再発を防止するために次の措置を講じるものとする。
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに,その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2)虐待防止のための指針を整備する。
(3)従業者に対し虐待の防止のための研修を定期的に実施し担当者を定める。
2 サービス提供中に,当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護するもの)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は,速やかに,これを市町村に通報するものとする。

(業務継続計画の策定)
第21条 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定特定施設入居者生活介護(介護予防特定施設入居者介護)の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早朝の業務再開を図るための業務継続計画を策定する。事業所は従業者に対し、業務継続計画について説明、周知するとともに必要な研修及び訓練を定期的に開催するものとする。事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)
第22条 感染症の予防及びまん延防止のための委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともにその結果を従業者に周知徹底を図り、感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備し、従事者に対し感染症の予防およびまん延防止のための研修及び訓練を定期に実施する。

(職場におけるハラスメントの防止)
第23条 職場において性的な言動又は優越的関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、従事者の就業環境を害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じる。

(協議事項)
第24条 この規程に定めるもののほか、この事業所の運営に関する事項は、医療法人社団茜会と管理者との協議に基づいて定めるものとする。

(附則) 
この規程は、平成22年1月6日より施行する。
この規定は、平成25月8月20日より施行する。
この規定は、平成27月8月1日より施行する。
この規定は、令和6月1月21日より施行する。
この規定は、令和6月4月1日より施行する。


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